水利使用標識 | 九州のダム情報 ダムラボ

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DAM DICTIONARY

水利使用標識すいりしようひょうしき

ダムや取水堰付近に表示してある看板。

河川を流れる水は公共のものであり、利用に当たっては、農業用水、水道用水、工業用水、水力発電などの目的ごとに河川管理者(国又は都道府県)の許可が必要になる。
この許可を「水利使用の許可」と呼ぶ。
水力発電は河川から取水し、利用後は全水量が河川に戻ることが一般的だが、このように流水を消費しない場合においても水が流れるエネルギーを利用する際には、水利使用の許可は必要となる。
また、農業用水や水道用水など、すでに許可を得ている水を利用して水力発電を行う場合であっても、目的が異なるため水利使用の許可が必要。
水力発電を行う者が農業用水や水道用水などの水利使用者と同一であっても同様。
なお、農業用水の排水路や、下水処理水を利用して発電を行う場合など、水利使用の許可が必要ない場合もある。

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